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VISA情報

新型コロナウィルスの感染拡大に伴うパナマ政府による入国制限措置等    (更新日: 2022/9/15)

  • 9月15日より、パナマへの入国措置が緩和されます。14日公布のパナマ大統領令第122号により、 国内でのパンデミック抑制のために制定された屋内での収容人数制限や個々の間隔距離の確保に係る規定、 パナマ入国の際に要求していたQRコード(宣誓書)及びワクチン未接種者の陰性証明提出等の措置が撤廃となりました。

    パナマへ渡航を予定されている方は、Tourism Panamaを参照の上、引き続き最新の情報を入手するように努めてください。

    https://www.tourismpanama.com/ (英/西)

     
 

観光ビザについて【重要】 開館時間変更のお知らせ

2018年7月より、在東京パナマ総領事館及び、セグマル東京オフィスは下記の通り開館時間が変更となりました。

開館時間: 09:00~17:00(従前:09:00~18:00)

窓口受付: 午前09:45~11:45(従前通り)

午後13:00~15:30(従前:13:30~16:00)

昼休館: 12:00~13:00(従前:12:30~13:30)

 

日本人のためのビザに関する新しい規定new-etiqueta

‐日本国籍の方が観光/商用目的でパナマに入国する際、査証は不要になりました。

‐日本の外交・公用パスポートをお持ちの方も、査証は不要になりました。

*その他の国籍の方に関しては、直接、パナマ総領事館(東京:03−3585−3661 神戸:078-392-3361)にお問い合わせください。

 観光ビザについて

1. 日本国籍の方

日本国籍をお持ちの方が観光/商用等の目的でパナマに入国される際、ビザは不要です。 無査証で90日間までの滞在が可能です。入国要件は下記をご確認ください。

  1. パスポートの残存3ヶ月以上
  2. 復路またはパナマから出国する航空券
  3. 十分な所持金(US$500.00以上)

90日以上の長期滞在を希望される方は、パナマ本国の移民局にてご申請ください。また、観光ビザ以外の種類のビザについてはパナマ本国の管轄となり、領事館では手続きができません。パナマ移民局のホームページをご参照ください。

2. ビザ免除 (日本国籍以外の方)

2018年8月6日付の法令第521号に基づき、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、韓国、日本、イギリス、シンガポール、EU加盟国の有効な居住権またはマルチプルビザをお持ちの方はどの国籍の方でも、パナマ共和国に入国できます。但し、そのビザを使用し過去一回以上その国に入国したことがあること、パナマ入国時点でビザもしくは居住権の有効期限が6ヶ月以上あることが条件となります。 また、以下の要件も満たす必要があります。
  1. パスポートの残存6ヶ月以上
  2.  復路またはパナマから出国する航空券
  3. 十分な所持金(US$500.00以上)
 

3. 観光ビザ申請 (日本国籍以外の方)

日本以外の国籍の方で、上記ビザ免除に該当しない方は、国籍により『スタンプビザ』もしくは『本国照会ビザ』が必要となります。各国籍のビザの要否については直接、下記の画像をクリックまたは最寄のパナマ総領事館(東京/神戸)へお問い合わせください。

※日本に在住されている外国籍の方の観光ビザに限ります。

※本国照会ビザは発給までに最速60営業日を要する場合があります。余裕を持ってご申請ください。

4. ビザ申請時間

月-金 午前9:45-11:45

お問い合わせ

E-mails: