観光目的で入国する方のためのビサに関する新しい規定について « EMBASSY OF PANAMA IN JAPAN

観光目的で入国する方のためのビサに関する新しい規定について

2016年12月28日付の法令第591号に基づき、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、イギリスの有効な居住権またはマルチプルビザをお持ちの方はどの国籍の方でも、パナマ共和国に入国できます。但し、そのビザを使用し過去一回以上その国に入国したことがあること、パナマ入国時点でビザの有効期限が1年以上あることが条件となります。上記のビサを提示することにより、2008年8月8日付の法令第9条第320号に基づき、イミグレーションでツーリストカードが渡されます。ツーリストカード発行にかかる手数料は30USドルです。