|

コロン・フリーゾーン
大陸の貿易拠点
コロン・フリーゾーン、いわゆる免税地帯は、1948年6月17日に制定された法令19号により、パナマ政府の自治体機関として設立されました。同フリーゾーンの目的は、パナマが植民地時代以来所有している国際貿易拠点としてのメリットを最大限に活かすことです。
コロン・フリーゾーンが大きな成長を遂げることができた一番の理由は、その恵まれた立地環境にあります。グローバル化が進む現在、同フリーゾーンはアジアをはじめ、欧州に近いという利便性を活かし、世界規模の物流拠点へと変貌を遂げました。香港に次ぐ、世界で最も規模の大きい免税地帯の一つであり、アメリカ大陸において交易の中心になることを目指しています。更なる発展のため、最新技術を取り入れ、最高の運送サービスを提供できるよう心がけています。その一環として、フリーゾーン内商品管所の再建設をはじめ、海事や航行システムの改善に日々取り組んでおります。
又、同フリーゾーンに関する法律は、国内および外国の投資、特に貿易・産業関連への投資を促す目的で制定されました。
パナマ運河の大西洋側に設けられたコロン・フリーゾーンは、近代インフラを誇る港湾を利用し、中南米諸国をはじめ、世界に対して戦略的な輸出スポットの役割を果たしております。
基本情報
企業数 |
2,000社以上 |
面積 |
400ヘクタール |
主要な貨物施設 |
周辺にある5つの大規模な港湾
トクメン国際空港(地域の航空会社拠点) |
通貨 |
米ドル |
年間取引額(輸入・再輸出も含む) |
122億810万 米ドル |
従業者数 |
19,000人以上 |
年間来客数 |
25万人以上 |
主要な輸入品の産出国 |
香港、日本、米国 |
主要な市場 |
コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、エクアドル、その他の中南米諸国 |
コロン・フリーゾーンからパナマ国際金融センターへの預金額 |
5億780万 米ドル |
パナマ国際金融センターからコロン・フリーゾーンへの貸付金額 |
7億420万 米ドル |
不正金およびブランド名の著作権侵害を妨げるために、厳しい方針が適用されており、その一つとして1997年に特殊著作権保護事務所が設立されました。
コロン・フリーゾーンの成長率は2005年度には13.1%(2004年度比)、年間取引金額は122億810万米ドルに達し、198万500メートルトン(MT)の貨物重量が取引されました。同地帯において2,000社以上が設立されており、そのうち多数の外資系企業がパナマ企業により代行されております。
コロン・フリーゾーン商業取引
2004 - 2005
備考 |
2004年度 |
2005年度 |
年間成長率% |
取引金額 (億米ドル) |
107.203 |
122.811 |
14.6 |
輸入 |
52.506 |
58.079 |
10.6 |
再輸出 |
54.698 |
64.733 |
18.3 |
重量 (MT) |
1,737.8 |
1,980.5 |
14.0 |
輸入 |
944.6 |
1,049.2 |
11.1 |
再輸出 |
793.2 |
931.3 |
17.4 |
商品1つ当たりの金額 (米ドル/キロ) |
|
|
|
輸入 |
5.6 |
5.5 |
-0.4 |
再輸出 |
6.9 |
7.0 |
0.8 |
参考: パナマ共和国経済財務省、2005年度経済報告書
メリット及びインセンティブ
コロン・フリーゾーンには、運送の分野や金融取引の面などで貿易を促進することができる様々な要素があります。特に、恵まれた立地環境や、運河を始めとする優れた運搬技術は、中南米地域の貿易拠点へと発展した要因の一つです。又、通貨が米ドルであることに加え、国際金融センターが首都のパナマ・シティーに創立されたことで、国際ビジネスに適切な環境も築かれました。そして、既存の設備に加え、近代的な通信システム、効率的な観光サービスの提供が、コロン・フリーゾーンの魅力をますます高めています。
輸入者にとってのメリット
- 多様なジャンルの商品が揃っているため、同一箇所で様々な品物が購入できること。
- 借り入れが容易であること。
- 24時間以内の商品輸送サービス。
輸出者にとってのメリット
- 南北アメリカ、欧州、アジア、アフリカ、オーストラリア地域間の貿易拠点であること。貨物は航空、船舶、鉄道、陸路を通じ輸送可能。
- 世界の主要な海事および貨物運送関係会社が揃っており、それらのサービスを利用できること。
特殊税制
- 売上税、製造に対する免税措置。
- 外国からの利潤に対する免税措置。
- 輸入、再輸出に対する免税措置。
- 同フリーゾーンに設立された企業の法人税率はパナマ国内のものに準ずる。
コロン・フリーゾーン(免税地帯)の魅力として次のような点が挙げられます。
- 利潤に対する税金の優遇措置。
- 輸入・再輸出に対する免税措置。
- 資本送金・配当金については課税対象外とされる。
- パナマ企業の場合、年間250米ドル以外は、国、市の税金の対象外とされる。
- 輸出向け製造業で、一定数の雇用を創出する企業は免税対象となる。
- フリーゾーン内の企業は国内取引と海外取引を分けた会計処理が求められる。一般会計費は国内と海外収入の比率に応じた配分がなされる。
- パナマ共和国の労働法が適応される。
コロン・フリーゾーンでの企業設立方法
A.コロン・フリーゾーンにおける事業形態
コロン・フリーゾーンにおいて事業を始める個人あるいは法人は、以下の条件のうち、1つ以上満たさなくてはなりません。
- 同地帯管理機関と、ロット賃貸借契約を締結すること。
- 同地帯管理機関と、ビル賃貸およびテナントの契約を締結すること。
- 同地帯管理機関と、倉庫貸借契約を締結すること。
- 既に設立された会社と代理契約を締結すること。
- 同地帯に設けられている倉庫を利用すること。
B.必要条件
1948年可決の法則法令18号に準じ、コロン・フリーゾーンで営業を行う企業に対し、商業許可証 (Commercial License) や最低初期投資額を要求されることはありません。但し、以下の必要条件を満たさなければなりません。
- 定款の提出
- 財務諸表の提出
- 最低5名以上のパナマ人従業員
- 輸入品の6割以上を再輸出すること
- 毎月最初の5日間以内に賃貸料を支払うこと
- 取引中に適切な形式で、同地帯における全ての輸出入品を報告すること
C. 費用
1) ライセンス及びコード費用
コロン・フリーゾーンにおいて営業をするために、企業は下記のライセンスあるいはコードが必要となります。但し、費用は企業の運用上の事業形態によって異なります。
A. 営業コード Operation Code: 年間3,000米ドル。同地帯で営業をしている全ての企業が対象です。
B. 簡易営業許可証 Operating License: 年間2,400米ドル。別の会社と倉庫等の賃貸契約を結んでいる会社が対象です。
C.代理コード Represented Code: 年間2,500米ドル。同地帯に既に設立している企業との間に、代理協定を締結している会社が対象です。
D. 賃貸料 Monthly Rent. 賃貸料は企業が使用している面積によって決められます。
2) 設備費用
a. 未開発地域土地貸与契約
- フランス・フィールド: 1m²当たり0.60米ドル
- コロン・シティー: 1m²当たり1米ドル
- ココ・ソリト: 1m²当たり0.40米ドル
上記地域に設立した場合、別途インフラ(事務所、倉庫等)の費用が発生します。但し、その段階では「未開発地域」として考慮されません。
b. 建物リース契約
- コロン・シティー: 1m²当たり4米ドル
- フランス・フィールド: 1m²当たり2.75米ドル
- ココ・ソロ: 1m²当たり2.25米ドル
c. 私有財産(事務所、倉庫等)のリース契約
事務所または倉庫の賃貸契約を結ぶ当事者双方は、その賃貸料に同意の上、02-92号決議(1992年3月25日可決)に基づき、コロン・フリーゾーン総支配人の認可を受けなくてはなりません。
d. 代理業務契約
契約の当事者双方は、予めその代理手数料に同意をしなくてはなりません。
e. ごみ収集費用
月々30~120米ドル
f. 初期投資
賃貸料3か月分の敷金と設備搬入許可費用の30米ドル
コロン・フリーゾーンおよびフランス・フィールドの詳細な地図はこちら。
情報源
|